相続登記のご相談は私たちにおまかせください!相続登記のご相談は私たちにおまかせください!

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おまかせください!

初めての相続

相続手続きは初めてで、何から手をつけていいかわからない。

よくわからない相続登記

相続登記を忘れていた。よくわからないので相談したい。

相続登記の戸籍収集

どこからどこまでの戸籍を収集したらいいかわからない。

オンライン相談

LINEやZOOMなどのオンラインで相続の相談をしたい。

ご自宅から無料相談できます!ZOOM・LINE相談で丁寧にご説明します

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相続登記の義務化が決定しました!期限内に相続登記をしないと
罰せられる可能があります

相続登記を放置するとこんなリスクが・・・

複雑化

相続人が増え、権利関係が複雑化。話し合いがまとまらない。

罰則

今後、相続登記の義務化により、罰則に当たる可能性も・・・。

売却や担保にすることができない

不動産の売却や不動産を担保にすることができない。

手続きが難航

相続登記に必要な書類が揃わず、手続きが難航する。

相続登記の義務化について

司法書士法人エベレストが選ばれる理由Strengths

エベレストにおまかせください
  • 累計1,000件の相続手続き実績!相続登記手続きの実績が豊富な事務所です。
  • グループ会社として行政書士法人、税理士法人も!、相続手続きはワンストップで対応!
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  • 分かりやすい言葉で丁寧に説明します。
  • 土日祝日、平日夜間の相談に対応!
  • 韓国籍の方にも対応しています!

相続登記をはじめとする専門家集団Expert group

エベレストグループは司法書士、税理士、行政書士、社労士の士業のプロ集団!
各士業と連携して多面的視点で、窓口は1つでワンストップで解決します。

プロ集団

相続相談サービス案内Service

費用についてFee

戸籍収集代行
子供あり:3万円(税別)+実費
子供なし:5万円(税別)+実費
相続戸籍一式の収集代行のみのご依頼になります。
3万円(税別)+実費は亡くなられた方に子供がいる場合の料金となりますが、亡くなられた方に子供がいない場合、相続人は父母→兄妹の順番となり、亡くなられた方がご高齢の場合、父母も亡くなられていることが多く兄妹の数も多く戸籍が複雑な場合は5万円(税別)+実費となります。
戸籍の枚数は10枚までとなります。10枚を超える場合は別途追加1枚につき3000円(税別)追加となります。
韓国籍戸籍収集代行
9万7,900円(税別)~+実費
韓国籍の戸籍収集代行のみをいたします。遺産分割協議書を作成しない・日本語訳なしの費用になります。相続関係説明図の作成もご依頼される場合は+2万2,000円(税別)となります。
戸籍の枚数は10枚までとなります。10枚を超える場合は別途お見積いたします。韓国に対する届出(死亡届出や出生届出など)が未提出で、事後的に必要な場合は届出1件につき3万(税別)にて承ります。日本国内の戸籍謄本等の収集代行費用も含まれています。
※遺産分割協議書の作成や日本語への翻訳ありをご希望の場合は別途お見積いたします。
相続登記おまかせプラン
10万円(税別)~+実費
相続登記(不動産の名義変更)手続きを一式ご依頼いただくプランになります。
司法書士と打合せののち手続きを進めさせて頂きます。
遺産分割協議書作成(不動産のみ)をご希望の場合は+2万円(税別)~となります。相続登記の申請の際に登録免許税と戸籍取得別途実費がかかります。
登録免許税は不動産の名義変更をする際にかかる国への税金です。相続不動産の固定資産税評価額×0.4%
例)固定資産税評価額1,000万の場合には、4万円/申請件数1件あたり必要となります。
※遺産分割協議が終わっていることが前提となります。
※遺産分割協議書作成(不動産のみ)以外の遺産分割協議書作成が必要な場合は別途お見積いたします。
※韓国籍の相続登記は別途ご相談の上、お見積いたします。

※実費については、戸籍交付手数料、定額小為替手数料、郵便料の合計となります。
※上記はすべて相続人が6人までの費用です。相続人が増えるとその分加算いたします。

ご相談の流れBusiness flow

STEP01
お問い合わせ
お問い合わせ
まずは、電話もしくはメールにて、お問い合わせください。
※その際、ホームページを見たとお伝えいただくと受付がスムーズです。お電話でのお問い合わせお問い合わせ
STEP02
オンライン相談
オンライン相談
ご希望の日時をお聞きした上で、オンライン(ZOOM、LINE)での無料相談をさせていただきます。お話しをお聞きした上で、詳しい手続きのご説明や料金についてご説明させていただきます
STEP03
ご依頼
ご依頼
内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。手続きを進めるにあたり、ご本人の確認が法律上のルールとなっています。本人の確認と書類などのやり取りについては郵便局の本人限定受取を利用いたしますので、ご了承ください。
STEP04
手続き完了
手続き完了
手続き完了しましたら、メールまたはお電話で業務完了および実費の総額についてご報告いたします。内容をご確認後1週間以内にお支払いください。実費のご入金の確認が取れ次第、書類一式をご郵送でお届けいたします。?

よくあるご質問FAQ

売ることが決まってても相続登記は必要ですか?
相続した不動産を売却することが決まっている場合でも、相続登記手続きは必要です。スムーズに売却手続きできるように、事前に相続登記手続きを行っておくのがよいでしょう。
亡くなった人が持っていた権利証はどうしたらいいですか?
相続登記が完了すると法務局から新たな名義人になった相続人へ新しい権利証(登記識別情報通知)が発行され、これまでの権利証は効力を失います。
ただし、共有名義で発行されている権利証の場合は共有者の部分については、これからも権利証として有効になり必要になります。判断が難しい場合は新たに発行された権利証(登記識別情報通知)と一緒に古い権利書も保管しておくとよいでしょう。
不動産を相続人の共有名義にしても問題はないのでしょうか?
不動産を共有名義にすると、売却するときには共有者全員の同意が必要になったり、共有名義の方が亡くなるとその相続人である人と共有することになってしまうこともあるので注意が必要です。一旦、共有名義にした後に単有名義にする際には、贈与税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかることになるので、将来、その不動産をどのようにしていきたいのかをよく考えてから判断しましょう。
戸籍収集代行をお願いしたいのですが、申込みに必要なものはなんですか?
相続人様の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、住基カードなど)のコピーと亡くなられた方の最後の戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図の写しをご用意ください。また、当事務所から送付させていただくお申込み書類(委任状など)に必要事項をご記入の上、ご返送いただければお申込みは完了です。
戸籍収集代行について、途中でキャンセルはできますか?
業務着手前でしたら、キャンセルを承ります。なお、お申込み書類送付後のお客様の都合によるキャンセルには、その時点で発生した報酬及び実費をご請求しておりますので、あらかじめご了承ください。
相続は初めて何も分からないのですが、相談に乗ってもらうことはできますか?
戸籍収集代行サポート以外の相続のご相談については、ご来所いただければ初回無料で承ります。お気軽にご相談ください。
相続人ではないのですが、戸籍収集代行サポートを依頼できますか?
申し訳ありません。戸籍収集代行サポートのご依頼は相続人本人様以外からはお受けする事はできません。
県外からでも依頼できますか?
ご安心ください。当事務所では、なかなか帰省ができない方のために、相続する不動産、預金、株などの名義変更の手続きを代行いたします。お客様が帰省される日程に合わせて、迅速に対応し帰省中にお手続きが済むよう手配することが可能です。
対面での相談をお願いできるのでしょうか?
名古屋市近隣エリアにつきましては、ご来所により対面でのご相談も受けたまっております。お気軽にお問い合わせください。
戸籍の収集はどれくらい時間がかかりますか?
相続人の人数にもよりますが、主に郵送にてやり取りをしますので、一般的な場合は、1ヶ月~2ヶ月ほどかかることが多いです。
戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせきしょうほん)ってどこがちがうの?
まず役所から収集する戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)になります。原本は、役所で管理されていて、本人であっても原本を入手することはできません。あくまで私たちが取得できるのは、原本の写しになります。この写す内容によって、戸籍謄本か戸籍抄本に分かれます。戸籍謄本は、原本の内容すべてを写している書面で、戸籍抄本は原本の一部のみを抜粋して写している書面になります。
韓国籍の被相続人に相続が開始した場合、不動産の相続登記に関しては、どの国の法律が適用されるのですか?
韓国籍の場合、原則的には韓国の民法が適用されます。但し、例外的に、遺言書で「相続は日本の法律に準拠する」と指定した場合は、日本の民法が適用されます。
日本の民法と韓国の民法に違いはあるのですか?
遺留分、法定相続人の範囲、相続順位、法定相続分等、日本の民法との違いは多岐にわたります。
特に、法定相続人を間違えてしまうと、折角合意した遺産分割協議をやり直すことになってしまう場合もありますので、注意が必要です。
韓国籍の相続関係を証する書面とは、具体的にはどのような書類ですか?
まず、被相続人の出生から2007年12月31日までの除籍・改正原戸籍謄本が必要です。
2008年1月1日以降は、韓国の家族関係の登録等に関する法律によって作成された家族関係登録簿の記録事項に関して発給される証明書が必要になります。
具体的には、被相続人の家族関係証明書、基本証明書、婚姻証明書、入養証明書、親養子証明書です。当グループで取得することもできますので、難しいようであればご依頼ください。