相続が初めての方

困った相続手続き
  • 相続手続きは初めてで何から手を付けていいかわからない
  • 相続した預金や株式の名義を変更したい
  • 相続した土地・建物の名義を変更したい
  • どこまで戸籍を収集したらいいかわからない

など相続が初めてでお困りの方は、おまかせください。

相続は、一生のうち何度も経験することではありません。
ですが、相続の手続きは、葬儀の手配や役場の届出から相続人の調査(戸籍の収集)、遺産分割、相続登記、相続税手続きなど多くの手続きがあり、複雑です。初めて行う多くの手続きに、多くの方は何から手を付けていいかわからないとご不安になることも多いかと思います。
相続の手続きを始めるのは、一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、相続人調査(戸籍の収集)、預貯金口座の解約手続きや、不動産の名義変更(相続登記)など多くの手続きがあり、中には期限があるものもあるので注意が必要です。
相続手続きについてまず確認したいのは相続した財産がプラスなのかマイナスなのかということです。
もし、借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3ヶ月以内に相続放棄手続きしなければ借金を相続してしまうことになりかねません。
その他にも、

  • 亡くなった方の事業を引き継ぐには、相続人の青色申告の届出(通常4ヶ月以内)
  • 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)と納付(4ヶ月以内)
  • 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

に手続きをしなければいけません。
また、相続というと多くの方が思い浮かぶのが「相続税がかかるかどうか?」だとは思いますが、相続した財産が基礎控除(3,000万+600万×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生しません。
夫が亡くなり妻と子供2人が法定相続人の場合では、3,000万+法定相続人3人×600万=基礎控除となり、遺産総額が4,800万以下であれば、相続税は発生しません。
※相続税のご相談は、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。また当グループの税理士法人の税理士をご紹介することも可能です。

司法書士法人エベレストでは、相続手続き、相続登記手続きに力をいれており、数多くの実績とノウハウがございます。
またエベレストグループには、税理士法人、行政書士法人もあり、各士業と連携して多面的視点で窓口は1つでワンストップで対応いたします。
ZOOM・LINEでのオンライン無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続手続きの流れ

STEP01
遺言書の有無の確認
まず、遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がある場合は、その内容に沿って遺産を相続を行うことになります。
遺言書は大きく2種類あります。
1つは公正証書遺言です。公証人のもとで作成された遺言書で、開封後にすぐ遺言書通りの相続を進めることができます。

もう1つは、自筆証書遺言です。自筆の遺言書で、こちらはまず開封前に必ず家庭裁判所での検認手続きが必要になります。勝手に開封してしまうと遺言書としての効力が失われてしまう場合あるので注意が必要です。検認手続きを行わない遺言書は名義変更等の手続きには使用できません。
もし自筆の遺言書が残されていた場合は、司法書士にご依頼の上検認手続きをされることをオススメいたします。
STEP02
相続人調査(戸籍収集)
遺言書がない場合は、相続人調査をして相続人を確定した上で、遺産分割協議を行い遺産をどのように分配するか決めていく必要があります。
相続人の調査確定は、戸籍収集といって戸籍謄本等(除籍、転籍、改籍含む)の取り寄せて、相続人を確定していくこととなります。
まずは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまで戸籍謄本等を集めていくことになりますが、結婚等で転籍や除籍をしている場合はそのすべての戸籍を集めなくてはならず、戸籍の数が10通を超え膨大になる場合もあります。次に相続人である方の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要となります。戸籍集める際に、戸籍の内容を読み解きながら、集めるには専門的な知識も必要です。
STEP03
相続財産の調査
相続手続きについてまず確認したいのは相続した財産がプラスなのかマイナスなのかということです。
もし、借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、相続放棄をすることも検討しなければいけません。
また、単に財産を調査するだけでなく、不動産であれば評価額を算出して、相続税の申告義務が発生するかどうかをを確認する意味でもとても重要です。そのため、まず相続財産はなにがあるか調査していきましょう。
不動産を所有している場合は、固定資産税の評価証明書で確認をしますが、どこにあるかわからない場合は、毎年4月頃に届く固定資産税納税通知書を確認していただき、固定資産税納税通知書を基に市役所等の税務課で評価額証明書を請求します。
預金の場合には通帳で確認しますが、もし通帳が紛失している場合もしくは生前に取引の銀行があったことを口頭で聞いていた場合には、残高証明書発行の手続きをすることになります。また、借金等の調査は被相続人名義の郵便物等に請求書や督促状等がないかを確認するか、通帳等に返済等の事実があれば返済先に連絡をいれて確認することができます。ただし実際には消滅時効にかかっている借金や、過払い金等が発生している借金などもありますので、よくわからない場合は司法書士等の専門家に相談されたほうが良いでしょう。
STEP04
相続放棄
借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、相続放棄を検討していただくことになります。相続放棄は、家庭裁判所への申立によって行います。相続放棄手続きに関しても司法書士におまかせください。
STEP05
遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人間で相続財産をどのように分割するかを遺産分割協議と言います。
この遺産分割協議の内容を書面として残すのが遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書は、通常は司法書士等の専門家が作成します。
遺言書がある場合は、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書の内容に従い遺産を相続することになります。
STEP06
相続登記を法務局へ申請(相続手続きの完了)
不動産の名義変更する手続を「相続登記」といいます。土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記は司法書士が行います、委任状を作成して相続(または遺贈)を原因とする所有権移転登記申請を行います。