戸籍収集

どこからどこまでの戸籍を収集したらいいのか手間のかかる戸籍収集を代行してもらいたい

戸籍収集を代行してもらいたい

遺言書がない場合の相続手続きでは、まず一番最初にする手続きは戸籍収集になります。相続人調査をして相続人を確定した上で、遺産分割協議を行い遺産をどのように分配するか決めていく必要があるからです。戸籍収集をせずに手続きを進めることはできません。

戸籍の収集は、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでのすべての場所のすべての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本)、そして相続される方(相続人)の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要です。

まずは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまで戸籍謄本等を集めていくことになりますが、結婚等で転籍や除籍をしている場合はそのすべての戸籍を集めなくてはならず、戸籍の数が10通を超え膨大になる場合もあります。一般的な場合でも5通~7通くらいが多いです。この戸籍は、銀行、証券会社、保険会社などで、預金、不動産、株などの手続きを進める際にも提出を求められ、手続きに必要になります。
さらに、法定相続人が、兄弟姉妹となる場合や、数次相続(さらに一世代前の相続手続きをしていない場合)や、代襲相続(孫や甥、姪が法定相続人になる場合)の場合は、さらに被相続人の親、なくなった兄弟姉妹の戸籍を収集しなければならず、さらに多くなり10枚以上の膨大な枚数となります。

戸籍収集を代行してもらいたい

また、戸籍集める際に、戸籍の内容を読み解きながら、集めるには専門的な知識も必要です。一般の方が、相続関係を把握して、役所をやりとりをしながら、戸籍を収集していくのは大変な作業になります。

戸籍収集を始めとした相続手続きは専門家である司法書士にまかせることで、確実・迅速に手続きを進めることができます。

どこからどこまでの戸籍を収集したらいいかわからない。手間のかかる戸籍収集を代行してもらいたい。
など戸籍収集は、司法書士法人エベレストにおまかせください。

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戸籍収集は複雑で戸籍が膨大になり分厚い束となることも多いです

そして遺産分割協議ののちの預貯金口座の解約手続きや、不動産の名義変更(相続登記)では、その戸籍の分厚い束をそれぞれ使いまわしご自分で各種窓口に持っていかなければならず、窓口が複数ある場合はすべての窓口の手続きが終わるまでに時間がかかる場合も多く大変でした。

ですが、2002年の司法書士法改正により、司法書士は口座名義人(または法定代理人や相続人全員)の委任により、各種金融機関手続きを代理人としてできるようになりました。これにより、任意相続財産管理人として、銀行などの金融機関の預貯金口座の解約や株式・投資信託の名義変更等を司法書士が代理で行うことができます。

また各種窓口への戸籍謄本の束の提出については、2017年より法定相続情報証明制度がはじまり、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)で代用できるようになりました。この法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を提出することで、複数の手続きを同時かつスムーズ進めることができるようになっています。法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付は法務局へ必要書類ともに、相続関係を記載した一覧図を作成し提出する必要がありますが、こちらの法定相続情報一覧図の作成から手続きの代行も司法書士におまかせいただけます。