遺言書がない相続手続きには遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合には、相続人間で相続財産をどのように分割するかを遺産分割協議と言います。この遺産分割協議の内容を書面として残すのが遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書は相続登記や遺産の名義変更をする場合、預金を引き出す(解約する)場合などの相続手続きで必要となります。その他、遺産を法定相続分で相続しない場合や、のちのちのトラブルを防止したい場合、相続税を申告する場合などにも必要となります。
遺言書がある場合は、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書の内容に従い遺産を相続することになります。遺産分割協議書が必要となるのは以下のような場合になります。
- 相続登記や名義変更する遺産がある場合
- 預金を引き出す場合
- 遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
- のちのちのトラブルを防ぎたい場合
- 相続税を申告する場合
特別代理人選任や不在者管理人選任
また、相続人の中に未成年の子とその親とが同時に相続人となる場合には、原則として未成年の子どものために特別代理人を選任する手続きが必要になります。
これは、親が子供の代理人になってしまうと、親に有利な条件で遺産分割となってしまい、子どもの本来の権利が守られないリスクがあるためです。そのため子の特別代理人として家庭裁判所が第三者を選任して、この特別代理人が遺産分割協議書に署名・捺印することにより、遺産分割協議が成立することになります。
その他、相続人に行方のわからない人がいる場合は、家庭裁判所へ不在者管理人選任の申立を行い、不在者管理人が不在者に代わって協議に加わり話し合いを進めたり、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行い、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
司法書士法人エベレストでは、遺産分割協議書の作成から家庭裁判所への特別代理人選任や不在者管理人選任、
遺産分割調停の申立書の作成サポートにも対応可能です。
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