相続登記義務化について

相続登記の義務化が決定しました!期限内に相続登記をしないと
罰せられる可能があります

相続登記を放置するとこんなリスクが・・・

複雑化

相続人が増え、権利関係が複雑化。話し合いがまとまらない。

罰則

今後、相続登記の義務化により、罰則に当たる可能性も・・・。

売却や担保にすることができない

不動産の売却や不動産を担保にすることができない。

不動産の権利を失う可能性

相続登記に必要な書類が揃わず、手続きが難航する。

相続登記相続登記は遺産の相続手続きの中で、不動産を引き継ぐための大切な手続きです。
土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。
相続登記を放置していると、思いがけないことでトラブルになることもあります。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。
これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。

所有者不明の土地面積は全国で410万ヘクタール相当で、九州全土の土地面積は368万ヘクタールを超える広大な土地になります。所有者不明の土地が増加したことで、国や自治体が「公共事業としての土地の買収ができない」「災害対策工事が進められない」また民間では「ゴミが不法投棄されるい場所になっているが対処が困難」「建物がそのまま放置され倒壊や近隣に被害を及ぼしている」など、大きな社会問題となってきています。
そこで、所有者不明土地や建物を防ぐため、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みを整備するために、相続登記の義務化が決定しました。

相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。

2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記を放置するとこんなリスクが・・・

相続人が増え、権利関係が複雑化し、話し合いがまとまらない

複雑化

相続登記を長期間放置していた結果、その相続人の方が亡くなりますとその権利は次の世代へ進んでしまい新たな相続が発生して相続関係が複雑なることがあります。
また、不動産を相続人1人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになり話し合いがまとまらなくなります。遺産分割協議がまとまらなければ、相続登記ができなく、不動産の売却することもできません。

今後、相続登記の義務化により、罰則に当たる可能性も・・・

罰則

2024年に相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば罰則(10万円以下の罰金)が科されることが盛り込まれています。
また、注意をしたいのは、2024年以前に相続が開始した方も相続登記義務化の対象になりますので、現在相続登記をされてない方は、早めに手続きに取り掛かりましょう。
相続登記をする場合に必要な戸籍の収集は、戸籍を取得する芭蕉が多いとそれだけで1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

今後、相続登記の義務化により、罰則に当たる可能性も・・・

売却や担保にすることができない

相続した不動産を売却したい場合には、相続登記をして名義を変更しないと売却が難しくなります。不動産を購入する側の方は、大きな買い物であるのでその不動産に問題やトラブルがないかを確認し購入ます。
その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれるリスクがある不動産と認識されます。
そのため、相続不動産を売却するときは相続登記によってきちんと名義変更しておくことが必要となります。
また不動産を担保に金融機関から融資を受けたい場合も、その不動産名義が融資を受ける方の名義になっていないと担保にすることができません。

相続登記に必要な書類が揃わず、手続きが難航する

手続きが難航

今まで相続登記に必要な書類の中でも住民票の除票、除籍の附票、改製原戸籍の附票はそれぞれ5年という保存期間が設けられており、5年を過ぎると破棄されていました。
つまり時間が経てば経つほど書類を取得できないリスクは高まり、最悪の場合、書類が揃わず相続登記ができないという可能性がありました。
この問題は令和元年6月に法改正があり、現在150年に延長され解消されています。
ただし、それでも年数が経っているものについては、市町村ごとに対応がまちまちで書類がすぐに出てこず、手続きが難航するケースがあります。